2012年8月21日火曜日

 石巻にがれきはない。
浮上する鹿島JV問題。広域化は不要。

「震災がれき受け入れが9月中旬になる」と北九州市が発表

まずは、新聞報道から

毎日新聞 2012年08月21日 20時46分
 宮城県石巻市の震災がれきを受け入れる北九州市は21日、がれき焼却の開始時期を当初予定の8月末から9月中旬に延期すると発表した。宮城県と北九州市のがれき処理費用や作業分担などの詳細を定める業務委託契約の締結が8月中旬から月末に延びたためとしている。
 市は、がれきの運搬・焼却・埋め立てなど市負担分に関する書類を8月上旬に宮城県に提出。宮城県はこれを受けて8月中旬に市と正式な契約を結ぶことになっていた。
 しかし宮城県と現地のがれき処理業者との調整や、最終的に費用を負担する環境省との協議に時間がかかっているという。北九州市循環社会推進課課の梶原浩之担当課長は「(夏の暑さで震災がれきが悪臭を放つ)8月中にできるだけ受け入れたかったが残念だ」と話した。
【宍戸護】


北九州市の受け入れ態勢は万全。
しかし、宮城県に大きな問題があります。
北九州市環境局の今永局長も「宮城県から北九州市へ持ってくるがれきの輸送費は決まったのですか?」の質問に「宮城に聞いてください。宮城に!」と顔を真っ赤にして怒っていたことに納得です。
(私たちは「輸送費はまだ計算できる段階ではない」ことを宮城県災害廃棄物対策課に確認しています)

宮城県は、石巻ブロックのがれき685.4万トンを1923億6000万円で鹿島JVへ「全量」委託しています。
もともと、鹿島JVに全量委託されているのですから、もとより広域処理化の分はありませんでした。

よく言われるのが、「鹿島JVへ委託した分の中に広域化分が入っている」という嘘です。
皆さん、これに騙されないでください。
鹿島JVのがれき処理計画の中には、確かに「県外処理」というのがあります。
しかし、それは、「県外にある鹿島JVの下請け会社」へ出す分です。
鹿島JVは民間会社です。
官(宮城県)→民間(鹿島JV)→官(北九州市)という流れは有り得ません。

さらに、鹿島JVはトンあたり3万円でがれき処理を請け負っています。
北九州市へ搬出すると、処理費と運送費を合わせて最低でも9万円かかります。
トン3万円で請け負った仕事を、身銭を切ってトン9万円で北九州市へ出せば、トン6万円の赤字です。
赤字を出してそんなことをする民間企業はありません。
自治体から請負った仕事を別の自治体に下請けに出すことは、自治法の観点からも問題です。

そして、そのがれき量が、見直しで685.4万トンから312万トンに半減しました。

いま、石巻市がまずしなければらないことは、鹿島JVとの契約変更です。
契約変更をしなければ、685.4万トンー312万トン=「373.4万トン」の仕事をまったくせずに、鹿島JVは1923億6000万円を受け取ることになってしまいます。
1923億6000万円の仕事を請け負っていた鹿島JVは、宮城県のがれき算定量の見通しの甘さで損失が出るわけですから、宮城県にはその損失に対する賠償請求責任も出てきます(=国税)
契約変更の金額が大きいので、宮城県は9月議会の承認を得ずして変更はできません。
「北九州市のがれき受け入れが9月中旬に延期になった」理由も、この9月議会で決められるからに他なりません。

では、9月中旬に、北九州市に来るがれきはあるのでしょうか?
何度も繰り返すように、石巻ブロックのがれきは鹿島JVに全量委託されているのですから、もとより広域処理化の分はありませんでした。それがさらに減ったのですから、北九州市に持ってくるがれきはどこにもありません。北九州市の受け入れは石巻市のがれきに限っています。

もうひとつ、よく言われるのが「契約変更をする際に、鹿島JVへ全量委託した中から宮城県が北九州市分を買い戻す(確保する)。だから北九州市へ持ってくる分はある」という嘘です。
鹿島へ出せばトン3万円。北九州市へ出せばトン9万円以上。
差額のトン6万円は国税です。
先ほど、自治法のことを言いましたが、自治法では最小の経費で最大の効果を出すことが謳われています。(地方自治法第2条13項)「最小の経費で最大の効果」を出すことはできなくなります。
鹿島JVから北九州へ契約変更をする合理的理由はどこにもありません。

そもそも、なぜ広域化なのか?
「広域化しないと被災地だけではがれきが処理できない」が理由でした。
すでに前提が崩れています。

宮城県が北九州市へがれきを出す理由があれば、「何がなんでもがれきをくれ!」と言って、8億5千万円のがれき補正予算を成立させ、風評被害対策室を作り、ネット監視体制を整え、「海の幸山の幸を愛する会」などをスタートさせた北九州市と、「宮城のがれきを処理して欲しい」と言った細野環境大臣のメンツのためでしょう。

鹿島JVの件など、北九州市・市民検討会広域化調査チームが指摘しなければ、そのままにされていた問題でした。私たちが「がれきが減ったのだから、宮城県は鹿島JVとの契約変更をしなければならない」と私たちが言っても、当初、宮城県環境局の担当者は、「え?そうなんですか?」と言っていたくらいでした。
鹿島との契約変更もせず(この時点で国庫金詐取)、北九州市とも契約を結び(二重契約でさらに国庫金詐取)、不必要ながれきの広域化処理が行われようとしていたのです。
まさに戦後最大の疑獄事件です。

私たちが北九州市と宮城県に出した警告書http://hinanohanasi9494.blogspot.jp/2012/07/79-803-8501-1-1-24-7-9.html

http://hinanohanasi9494.blogspot.jp/2012/07/710-811-4305-79-httpbit.html

北九州市と宮城県への公開質問状 
http://hinanohanasi.blogspot.com/2012/08/81010-iwj-jv-httphinanohanasi9494.html

がれき広域化の違法性を問う集団訴訟
http://kitahasisojou.blogspot.jp/


がれき広域化阻止のため、いま攻めるべきは宮城県です。
私たちは、宮城県の動向を徹底的に監視しなくてはなりません。
宮城県環境局・宮城県議会、村井知事に電話をし、要望書や手紙を書き、みんなで完全にがれきを止めましょう。

そして、本丸は環境省。
現在、宮城県環境局には、環境省職員7人がぴったり張り付いています。
http://hinanohanasi.blogspot.com/2012/08/blog-post_5469.html
一兆円の予算を手に、不要な広域化を推し進めている環境省の罪と監督責任は重いのです。

全会派一致でがれきを受け入れた、61人の北九州市議会議員たち。
鹿島JV問題など、何度も話に言っても耳を貸すことさえしませんでした。
次の選挙で落選させなくてはいけません。
そして、北橋市長の責任は・・・。

2012年8月20日月曜日

福岡市議会議員 荒木議員
宮城県がれき処理状況・調査報告
8月8日、9日、宮城県のがれき視察をした荒木議員の調査報告書です。
広域処理をしなくても県内処理可能の現状を確認ください。
石巻にはがれきがありません。
しかし、宮城県には1兆円の広域処理予算を使い切るべく、環境省の役人が張り付き、目を光らせています。
そんな環境省の手前、広域処理を否定できない宮城県。
不必要な広域処理をすすめる、そのでたらめな構図が明らかになりました。



がれき処理状況 についての調査報告

福岡市議会議員 荒木龍昇
■8月8日(水) 宮城 県議会関係者の話しから
1、宮城県議会の動き、2012年2月が潮目になった
①2011年9月議会で石巻ブロックのがれき処理につ いての契約議案が出された。そのとき、議会内・自民党議員の中からも4割も広域処理をお願いするのは無理があるのではないかという声が出 ていた。放射能汚染されたがれきに受け入れに住民からの反発を受けると批判が出ていた。結果的には知事を支えるという立場から議案は承認 された。
➁2011年10月の改選で議長が替わり、議会内でこ んな処理でいいのかという声を受けて議長(自)、副議長(自)、予算委員会委員長(自)、予算 委員会副委員長(民)が全国都道府県を回り受け入れのお願いをするという話が出て、実行された。
③2012年2月議会で自民党から宮脇氏の「いのちを 守る森の防潮堤」について提案がなされた。自民党では宮脇氏を呼んで勉強会をやったということである。これについて知事は国と協議したと ころ廃棄物処理法に抵触することやがれきを埋設するとガスが発せするなどと国から指摘されたからと消極的な答弁をした。
④2012年2月の予算委会で自民党議員が、がれきは 県外に出さず石巻港に埋めてれば処理できるのではないかと質問。土木部長や環境生活部長はいい発想だと賛同を示した。知事は県内処理に全 力をあげると表明しつつも、3年間で処理しなければいけないという理由で慎重な答弁であった。
⑤2012年3月16日、自民党長老議員が呼びかけ人 となり、「いのちを守る森の防潮堤プロジェクト」推進の議員連盟の呼びかけがあり、59名全員が参加。
⑦その後、6月議会をむかえ、議会としては最大限県内 での処理を行う、そのために知恵を出すという方向になっていた。自民党内にも広域処理をやめるという人もいる。民主党も政権与党であるが 広域処理の、とくに北九州などの長距離輸送は税金使い方として問題があると県議会質問でも指摘し反対をしている。
⑧モーニングバードで横田議員が議会の意思として県内 処理が可能と表明。その直後、横田議員は強く反対したが、議長の責任で行くとして北九州市に謝罪している。
⑨5月21日にがれきの見直しが行われ、広域処理をお 願いしている量を上回るがれきの量が削減された。県は環境省の顔を立てるために数字のつじつま合わせをした疑いが強い。なぜなら理由もな く県内での処理能力を半減させたから。
2、精査すれば県内処理は可能
①これまで最終処理場が最も足りないといってきたが、 産廃処分場をもっている県環境公社に聞くと115万トンを受け入れできると答えており、広域処理分を遙かに上回る量である。
➁宮城東部地区は来年7月で処理は終了する予定。12 月まで稼働させると10万~15万トン処理できるが、処理能力には反映されていない。
③山元町には木くずのサーマルリサイクルとしてバイオ マス発電所を作った。山元町は広域処理が必要とされる木くず量が最も多く、16万トンとされているが、どういう訳か、このバイオマス発電 所は来年8月で終了するとされている。理由は木くずの質が悪くなっていくからとされるが、12月まで受け入れに何の問題もなく、延長すれ ばさらに木くず処理量を増やすことは出来る
④亘理地区はがれき処理は早く終わる予定で石巻ブロッ クのがれきを受け入れることが出来るが処理能力には入れられていない。
⑤女川町のがれきは東京都が鹿島jvとの契約前に受け 入れを表明したため別立てになっている。この女川町のがれきも当初20万トンとなっていたが14万トンに変更された。
3、北九州市へがれきを出す必要性はない
①がれきの量及び処理能力を精査すれば広域処理する必 要はない状況は明らかになる。しかし、北九州市の受け入れが始まるまでは県は数字は扱わないようである。
➁知事は非公式にがれきの広域処理をしなくても県内処 理は可能といっている。北九州市は批判が予想される中でいち早く手を挙げたので断れないといっている。北九州市は特別扱いにせざる終えな いというのが本音のようだ。
③宮城県に全国の市民から問い合わせや抗議が多数来て おり、宮城県当局の担当課や事務方も広域処理を辞めたいが、環境省の手前言い出せない。環境省は広域処理にこだわっており、環境省から 6,7人ほど出向して県内のがれき処理部署に張り付き、まるで県を監視していかの体制がとられている。
④復興庁は宮城県内に29基もの仮設焼却炉がつくら れ、石巻ブロックには300トン/日の処理施設を5基設置しており、数100億円もかかっているので活用すべきと考えているが、環境省の 手前広域処理を否定していない。
4、鹿島jvと北九州市の二重契約問題について
①鹿島jvのプロポーザル契約について、大成jvの提 案内容が明らかにされておらず、契約内容に疑義が生じている。
➁がれき量の見直しが公表される以前から環境部長はが れきの量が減れば契約は見直すとしていた。今回がれきの量が大幅に減ったので9月議会に契約見直しの議案が出される予定。
③北九州の契約も9月議会で契約変更の議決がされる予 定である。
※北九州市と鹿島JVとの二重契約問題について
これは理論的には鹿島JVに委託した中から宮城県が委託をやめて、北九州市と契約するということだから矛盾することは 間違いない。ただし、この委託関係の権限関係を見ると、鹿島JVはあくまで宮城県から委託を受けて処理しているので、委託者である宮城県 が途中からその一部を鹿島JVから切り離し処理するからと判断すれば、権限上は宮城県の方が第一義的決定権を持っていると思われる。鹿島 JV側が契約違反だと騒ぎ立てれば別だが、それはまずありえないので、この場合は、瞬間的にある期間は契約と矛盾する状態が生じるが、こ れは委託者側の裁量の範囲だと主張し乗り切ることになるのではないかと思われる。

※九州ひまわりプロジェクト注
宮城県が鹿島JVへ処理委託した金額はトンあたり3万です。北九州へ委託するとトン9万円を超えます。使われるのはすべて国税です。ここに契約変更をする合理的理由はありません。
■石巻ブロックのがれき処理施設を見た。
 宮城県で受け入れてもらえなかったため、自力で 300トン/日の仮設処理施設を近くで視察。具体的な処理状況は把握できなかった。がれきは処理場に移されていると思われ、石巻市内には がれきはなかった。

■仙台市がれき処理についての調査
日時 2012年8月9日 10時~11時
場所 仙台市蒲搬入場
説明員 仙台市環境局震災廃棄物対策室 主査大島明男 氏
目的 震災がれきの処理状況及び震災対応についての調 査
1、震災がれきの処理の基本的な進め方
 今回の震災がれきの発生量は135万トンと推定。仙台市の年か廃棄物は清涼36万トンの4年分で ある。震災がれきは1年間で撤去、3年間で処理の方針で進められてきた。基本としては市内のがれきは市内で処理する自己完結型を目指し、地元の産廃業者を 使うことで進めてきた。処理の基本方針は昨年4月には決め、仙台市の判断で進めてきた。
 搬入場は蒲生地区、荒浜地区、井土地区の三ヶ所を設 置した。蒲生地区は市営の公園があり、荒浜地区、井土地区も市有地と林野庁の国有地併せて103ヘクタールを確保でき民有地を使用しなくてすんだ。 そのため、一次・二次仮置き場を一元化して早く搬入を進めることが出来た。蒲生地区は3月30日から、井土地区は4月15日から、荒浜地区は4月22日から 搬入を始めた。
2、がれき等の搬入及び運営
 瓦礫は発生場所で①可燃物、➁不燃物、③資源物に分 別して搬入。当初人名球場優先大開の部分はそのまま搬入したが、道路拡幅作業以降は分別して搬入。重機1台にトラック3台を1セット として配置し、地元産廃業者に作業を委託した。搬入は市内の指定業者のみを受け入れている。搬入後更に10種類以上に分別し、リサイクル率を高めることとした。 等処リサイクル率50%を目標としたが、現時点では60%を超える実績となっている。被災自動車は搬入場に仮置き後、車種/ナンバーなどを一定期間公表し、車主の同意を得て 処理。被災自動車6,445台の内6,350台をリサイクル。各搬入場には破砕、分別、焼却施設を設置した。
コンクリートガラは路盤材や国土交通庁が整備を始めた防潮堤の材料、道路のかさ上げの材料として使われる。タイヤ、倒 木や木の根、良質の木くずは製紙工場の燃料として引き取られる。家電製品も形が崩れていないものはリサイクルされる。海岸際に防潮堤、防 潮堤の内陸部に防潮林が計画されており、震災堆積物の処理についても防潮堤や防潮林のかさ上げに使うなどめどが立っている。林野庁は防潮 林をはかさ上げした上に松を植えることで松が深く根をはるとしている。
 搬入は①人命救助に関わる破棄物、➁道路確保のため の廃棄物、③家屋の撤去の廃棄物(5月から解体を受け付け6月から解体、10,123件 を受け付け、8,315軒解体)、④田圃などの車や船などの廃棄物(12月までに完了)の順で 受け入れを始めた。人命救助の廃棄物は分別は出来ていないがそれ以降のものは現地で3分別して搬入。当初仙台市の瓦礫撤去は遅いと言われ ていたが、結果的にはがれき処理は速いペースで進み、来年5月には終了予定。現在135万トンのがれきの内40万トン、30%処理が終 わっている。焼却炉は来年12月まで稼働させる予定で、石巻市から10万トンのがれきを受け入れることにしており、7月27日から石巻ブ ロックのがれき受け入れを始めている。受入量は仙台市が保有する最終処分場の量から判断されている。
蒲生地区と土井地区は90トン/日、荒浜地区は300トン/日の仮設焼却炉を設置、24時間稼働させている。蒲生地区と井土地区仮設焼却施設は新品の施設で20億円、荒浜地区の書客施設は青森県の企業が廃炉にしていたものを買い取り移設したものであるため40億円であるとのこと。入札は5月16日に行い、蒲生地区と井土地区は10月1日稼 働、荒浜地区は12月1日から稼働し始めた。入札で最も重視したのは稼働時期を出来るだけ早くすることであった。
3、搬入場の環境対策
 搬入場の整備に当たっては有害物質による土壌汚染を 防ぐためにシートを敷いたり、アスファルト舗装している。アスベストについてもがれき撤去現場及び搬入場の密閉化と、市内30ヶ所での大 気中のアスベスト濃度調査を行い公表している。搬入場仮設焼却施設は通常の施設と同じ排ガス規制を受けており、バグフィルターと虚けダイ オキシン類等の除去を行っている。焼却灰の放射能の線量も測定し公表している。線量は主灰(燃えかす)97~260ベクレル/kg、飛灰(バグフィルターのもの)300~1,380ベクレル/kgとなっている。
4,市民生活の復旧
 家庭ゴミの収集は震災4日後の2011年3月15日 から通常収集を開始し、焼却施設の復旧を行い2011年5月9日からおおむね通常の処理を開始した。2011年3月15日から5月10日 まで市内全5区に各区1ヶ所の粗大ゴミ搬入場所を設置すると共に、床上浸水地区や高齢者世帯の粗大ゴミの先行収集を行った。
5、がれき車おりが順調に進んだ理由
1)宮城県沖地震が来ると言われており、津波は想定し ていなかったが震災対策のマニュアルを作っていた。災害時のがれきの借り置き場等も想定していたこともあり、搬入場所は民有地を借りずに 確保できたことで処理を早くすることが出来た。
2)政令市であったため、産廃業務を担っているため、 民間事業者を把握できていた。震災がれきは基本的には産廃と同じものであり、地元産廃事業者と連携して処理を進めることが出来た。また業 務を担う職員の数もそれなりにいることが大きい。
3)市街地の被害が少なく、職員の被災者も少なかった こともあり、行政機能が大きく被災しなかった。
4)トップの判断が速く、現場に一定の決裁権が与えら れることで迅速な対応が出来た。
まとめ
 現地はまだ震災の傷跡が残っていた。仙台市のがれき 処理は計画通り順調に進んでいる。その大きな理由は、津波は想定されていなかったものの約30年周期で起こっている宮城県沖地震の備えが 大いに役立っている。宮城県沖地震に対するマニュアルが作られ訓練されていたこと、がれき搬入場所も準備されていたこと、産廃業者や建設 関係などの各種市内事業者との災害時に対する提携が作られていることが災害復旧に大きな力になっていることが改めて確認された。加えて、 危機管理体制として、トップの素早い判断力が問われている。福岡市の災害対応に大きな参考になると思われる

2012年8月15日水曜日

【逃げ回る環境省】
8月13日(月)、震災がれきの二重契約問題で環境省を呼び院内交渉が行われる予定だった。
しかし環境省は「ネットメディアが交渉内容を中継取材すれば参加は断る」等の条件を提示。
結局、環境省はこのような言い訳で院内交渉には参加せず、当日は環境ジャーナリスト青木泰氏らの報告と記者会見のみとなった。
環境省が、このような言い訳をして、交渉から逃げるのはこれで三度目である。

宮城県が、鹿島JVと北九州市に二重契約しようとしている問題を筆頭に、東京、秋田、静岡と、全国各地で浮上でする広域処理問題について、環境省はもう言い訳が立たない。
だから、説明の場に出て来れないのである。

宮城県は鹿島JVにがれき処理を全量委託しており広域化するがれきはもうないのに、がれきを二重カウントして北九州へ持って行こうとしている。
鹿島JVと一度契約しているのと同じがれきを、さらに北九州市と2重契約し、それらいずれも国の交付金で支払わせるという詐欺行為なのである。

何度でも説明しよう。

がれきは、通常は、廃棄物として、処理にお金がかかる厄介物である。
ところが国の交付金で、95%~100%手当てが行われる予算措置が決定した後は、通常の有価物と同様に取り扱われることになる。


処理の権限を持ったところが、処理を何処に委託するかで、利権が発生することになるのである。

つまり厄介物で、処理処分を互いに押し付けあうものから、権限をめぐって取り合いになる「お宝」に変わっていったのだ。


広域処理で、がれきは金のなる木に変わったのである。

「絆」という言葉で国民をだまし、その裏で行われる多大な国庫金詐欺。


  がれきの水増しが全国各地で発覚している。

  がれきの広域処理政策は、戦後最大の疑獄事件なのである。
  環境省の責任は重大である

「IWJ岩上安身氏が青木泰氏へインタビュー」
北九州を舞台に起こる戦後最大の疑獄事件を詳しく解説
iwakamiyasumi







2012年8月11日土曜日

北九州、宮城、秋田、静岡と、各地の市民が広域処理の違法性を指摘してそれぞれの自治体に通告書(警告書)を出してきました。
とうとう政府交渉ネットが環境省に通告書を提出しました。
8月13日(月)、記者会見です。

政府交渉ネットより
震災がれき広域化問題の記者会見のお知らせ

私たちは、今年3月26日に全国のがれき問題に取り組む1700名の皆さんの賛同を得て環境省交渉を行った326政府交渉ネットと申します。
その後も環境省は5月21日にがれきの見直しを行い、さらに8月7日再見直しのがれき広域化量の工程表の発表を行っています。
環境省と交渉しはっきりさせなければならない問題は、がれき処理の安全性を含め山済みされていますが、今回宮城県と北九州市、東京都をめぐる2重契約問題や岩手県のがれき量の過大報告などがれきの行く末を左右する問題に絞って環境省との院内交渉を行うことになりました。
服部良一衆議院議員の事務所で、環境省の担当者を呼び、ヒアリングするという形をとります。
この院内交渉の後に、院内交渉を行う第2衆議院会館の会議室で、引き続き記者会見を行います。ご案内申し上げます。
記
院内環境省交渉と記者会見の件
場所:第衆議院会館 地下1F 第7会議室
日時:8月13日(月)
10時0分            1F ロビーで通行書配布。
10時30分~11時30分    質問状への環境省の回答
11時30分~12時30分    政府交渉ネット 記者会見
以上 よろしくお願いします。
放射性廃棄物全国拡散阻止!3.26政府交渉ネット
<連絡先>
3.26政府交渉ネット事務局
メディアコーディネーター 杉山義信 end_of_the_skype_highlighting
環境ジャーナリスト    青木泰 http://gareki326.jimdo.com/end_of_the_skype_highlighting


2012年7月26日

環境大臣 細野 豪志 様



震災がれきの広域処理問題に関する通告書



放射性廃棄物全国拡散阻止!3.26政府交渉ネット主催

           7.26緊急院内学習会参加者一同





私たちは、国が震災がれきの広域処理の方針を決定して、地方自治体に要請を始めた当初から、震災がれきには放射性物質をはじめアスベストやダイオキシン類等を含んでいる可能性があることから、全国の仲間とともに広域処理には反対して参りました。

この度、この広域処理をめぐって、宮城県下で震災がれき量を二重カウントし、被災地への交付金を二重に詐取するという重大な疑惑が発覚しました。

東京都は宮城県女川町からがれきの10万トン(見直し後は6,1万トン)の受入れを今年3月から開始し、また、北九州市は宮城県石巻市からがれきの受入れを前提とした試験焼却を今年6月から始めています。

この女川町や石巻市、そして東松島市をエリアとする石巻ブロックで発生したがれき(685、4万トン)については、昨年9月16日に宮城県がプロポーザル審査によって全量を鹿島JVに業務委託してきました。その委託契約の内容は、「石巻地区における災害廃棄物について、選別、破砕、焼却等の中間処理を経て再資源化及び最終処分を行うものである。」とされ、契約金額は1923億6000万円、がれきの処理量で計算するとトン当たり約3万円です。津波堆積物(200万㎥)の処理量も含めて概略計算すると、トン当たり約2万円です。

この契約によれば、宮城県内のうち石巻ブロックで発生したがれきについては、約2~3万円で焼却などの中間処理を含め、最終処分まで鹿島JVが請け負って処理することが決まっており、県外に広域処理する必要はそもそもなかったはずです。

しかしながら、東京都は女川町のがれきを今年3月から引き受け、東京都では東京二十三区清掃一部事務組合に委託して焼却処理を始めてきました。その経費は、処理費、運搬費、コンテナ使用量、管理費を含めて概算すると、がれき1トン当たり6.3万円かかることになっています。また宮城県は、北九州市の試験焼却に当たり、80トンのがれきを鹿島JVに1400万円の運送費をかけて支払わせており、その経費はトン当たり17万5000円という法外な額になります。ところが宮城県は、北九州市からの受け入れ表明に応じて、鹿島JVに処理委託をしていた石巻ブロックのがれきの中からその一部を北九州市に運ぶという、常識では到底考えられない不適正な措置を行ってきました。東京都においても然りです。

当初の鹿島JVとの業務委託契約であれば、トン当たり2~3万円ですむはずの処理費が、その2~8倍の経費をかけて、しかも鹿島JVへの業務委託費も国の交付金で賄われることを考えると、東京都及び北九州市への広域処理委託は、宮城県による交付金の二重詐取に当たる犯罪行為ではないでしょうか。



貴省は、

1、宮城県が、一度民間企業に委託していたがれきの処理を、広域化を名目にして、2重カウントし、東京都や北九州市に処理委託しようとしていたことについて、事実を知っていましたか。またその件について是としますか?

お尋ねします。



2、民間企業に委託していたがれき処理を、契約変更する正当な理由がなく、広域化に回すという宮城県の今回の処置は、契約違反であるばかりか、がれき処理に当たっての交付金を無駄に使い、二重に詐取することになります。

この点について、どのように考えておられますか。



3、女川町及び石巻市のがれきの広域処理に当たっての交付金が、すでに貴省から支払われているとしたら、その分を取り戻すつもりはありますか?またまだだったら今後の支払いを拒否するつもりはありますか?



4、岩手県の野田村では、埼玉県や青森県、秋田県に受入れを依頼した総量は、マックスで約20万トンにもなり、広域化必要量1.8万トンの約10倍という報告もあります。広域処理しなければならないがれきは、なくなっているのに今も巨大な量を委託したままだという事例は、この野田村に限らず、静岡県や富山県に委託している岩手県山田町の事例でも報告されています。

すでにがれきは、厄介物であると同時に処理すれば、値段の裁定もなく交付金が支給される「有価物」に変わってきています。

しかしそれが税金で支給されることを考えたとき、利権の道具にすべきではありません。お考えをお聞きします。



5.これらの事実を環境省にお伝えし、もし本警告書による通知を知った上で、宮城県や岩手県からの申請に交付金を支給したときには、貴省の担当責任者が詐取の共同正犯となる点をお伝えし、今からでも適正な手続を執行するよう強く警告します。





<連絡先>

3.26政府交渉ネット事務局

メディアコーディネーター 杉山義信
http://gareki326.jimdo.com/

問い合わせ先
http://gareki326.jimdo.com/お問合せ/

2012年8月9日木曜日

8月10日(金)午前10時より記者会見
IWJ中継あり

北橋市長と村井知事に
              公開質問状を提出します


すでに、北橋市長、村井知事には「このまま宮城県が北九州と契約を結べば、先にがれきを全量委託している鹿島JVとの二重契約になる」との警告書を提出しています。
http://hinanohanasi9494.blogspot.jp/2012/07/79-803-8501-1-1-24-7-9.html

この警告書に回答が得られないため、今回、公開質問状という形で回答を求めます。
明日8月10日(金)午前10時より、下記の公開質問状提出に関する記者会見を行います。


北九州市北橋建治市長 御中      2012(平成24)年8月8日


宮城県村井嘉浩知事  御中




質問者の表示 別紙の通り





811-4305 福岡県遠賀郡遠賀町松の本5-2-9


質問者ら代理人弁護士 斎 藤 利 幸






公開質問状





冠省 本年7月31日に締結されました「災害廃棄物の処理に関する基本協定書」(以下「本件協定」という)につき、質問者ら市民その他の代理人として、以下の通り公開質問を致します。


  つきましては、本年16日までに文書にて、当職宛にご回答戴けますようお願い致します。





1(1) 事実


  本件協定における災害廃棄物については、宮城県は、石巻市から受託を受け、受託を受けた全量を、平成23年9月16日に鹿島特定建設工事共同企業体(以下「鹿島JV」という)との間で、金1923億6000万円で業務委託契約(以下「本件業務委託契約」という)が締結され、その処理については鹿島JVが最終処理を行う事になっている。


(2) 質問


① 本件協定の必要性について


そもそも同一震災廃棄物について、鹿島JVとの業務委託契約があるのに、なぜ宮城県は北九州市と新たな本件協定や新たな委託契約(本件協定第6条,以下「新委託契約」という)を締結してまで処理する必要があるのか、明快な説明をされたい。


また北九州市は、本件業務委託契約のあることを熟知しながら、なぜ宮城県と本来全く不要な本件協定並びに新委託契約を締結して、ガレキを受入、焼却し,市民の著しい不安を煽ろうとするのか、詳細に説明されたい。」


② 宮城県が契約当事者であることについて


両者とも、本件協定が予定している震災廃棄物については既に鹿島JVに処理の権限と責任があるのみで、宮城県には本件協定の当事者としての資格が存在しないことを熟知していながら、どのような法的根拠で契約当事者(「甲」)と表示したのか、本件業務委託契約との関係で説明されたい。


③ 本件協定の不合理性について


ⅰ 宮城県は、本件協定に係る北九州に搬出する予定外のがれき(可燃がれき)については、本件業務委託契約に基づき、鹿島JVにその履行を求めるものと思われる。これでよろしいか。


ⅱ 貴職らは、鹿島JVが、ⅰのがれきを、どのような方法で処理しようとしているのかご存知か。


知っている場合、その内容を教示されたい。


  知らない場合には早急に鹿島JVに確認の上、内容を教示されたい。


ⅲ ⅰからすると、本件協定の処理費用が,鹿島JVのトンあたり3万円を超えるものであれば,宮城県は、なぜ鹿島JVに、本件協定にかかるがれきの処理も含めた、全ての業務委託対象がれきに対する、契約の履行を求めないのか、その理由を説明されたい。


ⅳ 両者とも、鹿島JVにそのまま本件業務委託契約の履行を求めた場合と、北九州市に新たに処理を委託した場合と比較して、北九州市に新たに委託したほうが、石巻市の復興に確実に役立つ(客観的に見て費用効果が高い)とする合理的な理由を、具体的に(金額や数値をもって)説明されたい。


2(1) 事実


①  宮城県は、本年7月25日に災害廃棄物処理実行計画(第二次案)を発表し、これによれば、なお100万トンの広域処理(再生木くずなど35万トン・焼却処理22万トン・埋め立て処分43万トン)が必要」とされている。


②  この点に関し、宮城県横田県議の本年7月27日付ブログによれば、


 『ア 焼却処理22万トンについては全く問題になりません。


   当初の「がれき推定量」に基づき、実に28基もの巨大な焼却炉を建設(中を含む)したものですから、来年12月まで(残り3か月は解体期間とされている)にフル稼働する必要性は、事実上、殆どなくなっています。先日のブログでも述べたように、東部ブロック・JFEのプラントは,来年7月までの11か月間で約30万トンの焼却を完了し、「県からの要請があれば、残る5か月間で10数万トンの処理は可能」と、現場責任者が述べています。なぜかこうした現状は、今回の第2次計画案には、全く『反映』されていませんから、石巻以外の焼却炉での県内での処理は、“有り余るほど”と考えても間違い無いでしょう。


イ 「東部ブロックについて,災害廃棄物対策課に確認したが,聞いていない」とのコメントについてですが,是非お名前を確認して下さい。7月18日に現場所長から示された「工程表」では,写真の様に三〇万トンの焼却は来年7月までの11ヶ月で終了となっている。ところが25日に発表された「第2次実行計画」では,12月までと図解されて居る。この点について県議団事務局で確認したところ『気仙沼の民有地以外は全部,目一杯稼働させる計画と言う趣旨で造られている。従って東部ブロックは7月に終了するだろうから,終わったら石巻分をもってきて処理することなどを想定している」と、かの責任者が応えています。


ウ 山元町のバイオマス発電施設も8月で終了・解体とされている点についても『他のブロックの木くずを持ってきて,おそらく12月まで,ギリギリ目いっぱい発電させることになるのでは無いか』と明言して居ます。全ての焼却施設等の「最新の見通し」を明らかにすれば,おそらく「広域処理の必要性」は皆無に近いと云う思いが更に強まっています。』


と指摘している。


(2) 質問


① 両者とも、宮城県のがれきは、すでに4ブロックともゼネコンを中心としたJVに業務委託している。どのような理由で、さらに(本件業務委託契約とは別に)100万トンが算出されるのか明らかにされたい。


② 両者とも、環境省のブログによるデータや、宮城県横田県議の当該ブログによれば、いわゆる広域処理が予定されている100万トンや焼却処理分22万トンについては、多額の費用がかかる北九州市はおろか、広域処理自体不要ということになる。この横田県議の指摘について、誤っている部分があるのかどうか、あるとすればどこがどのような理由で誤っているのか、具体的に説明されたい。


③ 両者とも、もし誤りがないとするのであれば、なぜ横田県議の指摘通りとせずに、あえて北九州市との新たな協定や契約を締結しようとしているのか、その合理的な理由を具体的に説明されたい。





3(1) 事実


  河北新報 7月26日(木)6時10分配信記事によれば以下のとおりである。http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120726-00000002-khks-l04


『宮城県は25日、東日本大震災で発生した県内のがれきの広域処理について、焼却処理する可燃物に関しては、既に受け入れを表明した自治体以外への新たな要請を行わない方針を明らかにした。仙台市内で同日あった県内全35市町村による災害廃棄物処理対策協議会の会合で示した。
 輸送コストの問題や、がれき受け入れに伴う放射能不安が根強いことも考慮。』


(2) 質問


 以上の通りであれば、まさに汚染がれきについて、最も強力な市民反対運動の起こっている北九州市への搬出こそ、市民の不安と輸送コスト上最も問題があり、取り止めされるべきであるのに、なぜ石巻市から1400kmも離れた北九州市への、がれきの搬出・搬入を取り止めないのか、両者とも、詳細に説明されたい。





4(1) 事実


  本件協定書によれば、北九州市に搬出・搬入されるがれきは雲雀野町にある第二次仮置き場において破砕・選別等の処理を行ったものを予定している(第3条(1))。


(2) 質問


① この第二次仮置き場は、がれきの最終処理のために、第1次仮置き場とは別に設置された場所であり、鹿島JVが、本件業務委託契約の履行として、破砕や選別処理をし、さらには焼却等最終処理に向けた業務を行う予定地であると思われるが、両者ともどのように認識しているのか。


② 北九州に搬出される予定のがれきは、鹿島JVが本件業務委託契約の履行として、第1時仮置き場から運搬し、破砕し、選別したものと思われるが、両者とも、どのように認識しているのか。


③ 両者とも、鹿島JVがまさに委託契約の履行中のがれきを取り上げて、わざわざ北九州市まで運送費用をかけ、さらに、新たな処理費用をかけて北九州市が焼却や最終処分する事の、必要性・合理性を、鹿島JVがそのまま履行をした場合との比較において、具体的(金額・数値等をもって)に説明されたい。


④ この第二次仮置き場は、石巻市民の生活の場からはなれた雲雀野に設置されたものである。このがれき処分専用の場所に、しかも鹿島JVが業務委託契約に基づき、破砕・選別処理を施し、あとは焼却処分を待つばかりとなったがれきについて、わざわざ1400kmも離れた北九州まで運ばなければ、石巻市の復興が達成できないとする具体的な理由は何か、両者とも、詳細に説明されたい。

2012年8月8日水曜日

8月8日 
環境ジャーナリスト 青木泰氏からのメッセージ

「疑惑の広域化」本当に広域化しなければならないがれきがあったのか?
その点を北九州市の市民検討委員会の広域化調査チームで追いかけてきています。
4月19日のTVのモーニングバードで宮城県のがれき(震災廃棄物)は、広域化しなければならないものは無いことを、県の担当課長が話しました。その当時発表されていたがれきの総量が2250万トン、その2割の約400万トンが広域化の対象量であり、そのうち9割の350万トンが、宮城県のがれきでした。宮城県の発表でがれきの広域化問題は、実質終了したのです。

その点を切っ掛けに、被災県と環境省でがれきの全体量の見直しが行われ、宮城県はこれまで環境省が発表していたがれき量の1/4も下方修正する量に訂正発表しました。
岩手県もこれに続くものと見ていたところ、岩手県は、約1割増やし、広域化処理はまだまだ必要であると、宣言したのでした。
確かにこの時点で岩手県も、宮城県同様にがれきの総量が、1/4下方修正されたとなっていれば、がれきの広域化問題は、収束されていたと思います。
北九州市の市民検討委員会では、がれきの全体量の見直しが行われるなかで、被災地における広域化の必要性についての実態の調査に入りました。
そして驚いたことに北九州市に持ってくる予定の石巻市のがれきは、宮城県が全量鹿島JVに委託していた事実を掴みました。これは次の点3点で驚愕する事実でした。

 
① 宮城県が鹿島JVと言う民間事業者に委託しているのならば、広域化に持って行くがれきは無いということ。
   ② 無いがれきをあるとして2重にカウントしていたという偽証行為。
   ③ 一度契約しているがれきを2重契約し、それらいずれも国の交付金で支払わせるという詐欺行為

 
宮城県は、被災市町村が処理しなければならないがれきの内、市町村が処理したものを除き県が受託したものを、県内4つのブロックに分け、いずれも複数のゼネコンなどでつくるJV(特定建設事業共同事業体)に業務委託していました。
石巻市と女川町、東松島市でつくる石巻ブロックの宮城県の受託量は、685万4千トン。その全量を昨年9月16日には、鹿島JVに業務委託し、契約まで結んでいたのです。
石巻市のがれきを引き受けるという北九州市のみならず、女川町のがれきを引き受ける東京都まで、引き受ける必要はなかったことになります。

 
宮城県は、すでに契約を結んでいる石巻ブロックのがれきについての北九州市及び東京都との二重契約―公金詐取問題の責めを負い、また北九州市や東京都は、こうした二重契約の事実を知っていて、がれきの受け入れを進めたのであれば、共犯の責めを負うことになります。
一方絆キャンペーンの裏で、こうしたおぞましい2重契約に走っていた宮城県に対し、広域化処理の必要性を唱える被災県は、宮城県から岩手県に移りつつあります。
このような状況の中でもがれきの受け入れを継続し、新たに進めようというのは、秋田県や富山県、埼玉県、静岡県、大阪府などですが、いずれも岩手県ルートのがれきを処理するというものです。

しかしこの岩手県についても、調べて見ると「疑惑」が次々に出てきます。
まず宮城県が1/4下方修正しているのに、なぜ岩手県が増えたのか?全く大きな疑問が積み残されたままです。

また野田村の場合、埼玉県、青森県、秋田県などへの広域化の要請が全体で18万トン。ところが、埼玉県が調べた所1.8万トンしかなかったということが報道されています。がれきや廃棄物は、発生地の市町村にとって、お金をかけて処理しなければならない厄介物です。ところが今回の場合、国の交付金が、95%~100%つくことになった段階で、処理権限を奪い合うがれき事業となったのです。
そうするとがれきは、発生量が多く、また広域化する量が多いほど「お金」が動くことになります。過大な発生量の発表、広域化必要量、いずれも点検なしに受け入れれば、受け入れた自治体も、その「犯罪」の責任を問われることになります。
そこで今北九州市から始まり、宮城県、秋田県、そして今後がれきを受け入れるという静岡県や富山県、大阪市に対し、これらの事実を通知し、間違っても誤った広域化に乗ることがないように警告状を発して行きます。

皆さんもこの趣旨をご理解いただき、ご協力いただければ幸いです。
2012年8月8日
                        青木泰