2012年7月25日水曜日

原告の方はぜひご参加ください
訴状提出と記者会見のお知らせ


この度、震災がれきの広域処理に反対する北九州市民を中心に、全国に原告を呼びかけ、原告団を結成、全国北九州市 北橋市長と宮城県 村井知事に対し、損害賠償請求事件を起こす運びとなりました。

我々の目的は、損害賠償請求の中で北橋市長と村井知事の違法性を確認し、世論喚起することです。

がれきの広域処理に関して「『役人の違法行為』によって損害を被った、それを賠償せよ」という権利主張という形を取り、裁判の中で、行政の違法行為をはっきりさせたいと思います。

短期間で総勢100名を超える原告数となっており、関心の高さが表れております。また、本焼却が始まれば、市外へ引っ越すという決意をされている方も多く、今後もますます関心の高い訴訟となるものと思われます。

加えて、広域処理の違法性を問う訴訟としては世界初であり、海外からの問い合わせもあって、世界中に注目される訴訟となっております。

 つきましては、下記の通り記者会見を予定しておりますのでお知らせします。


スケジュール


提訴は727日(金)午後1時半、その後、午後2時より奥の弁護士会館で記者会見を行います。

●午後1時半~  福岡地方裁判所小倉支部(北九州市小倉北区金田1-4-1 に提訴

※斎藤弁護士と原告団(数人)が1時半ごろに裁判所の入口に入ります。



●午後2時~3時前後

 弁護士会館5階大会議室にて、訴訟の内容説明、斎藤弁護士と原告団の記者会見と質疑応答。

2012年7月10日火曜日

昨日の北橋市長に続き、7月10日 宮城県にも
「北九州市へのがれきの搬出は
国庫金詐取の問題を生じる重大な犯罪行為
である」という警告書を出しました
添付書面

冠省 私は北九州市 市民検討会 広域化調査チームより委任を受けました弁護士です。

ところで、貴県と北九州市において行われようとしている石巻市において発生した震災が
れきの搬出・受入・焼却処分は法令に違反し、また鹿島JVとの業務委託契約に抵触す
る二重契約であり、国庫金詐取の問題を生じる重大な犯罪行為であることはご存じの通
りです。
この点について北九州市の市長であります北橋健二市長に対しては、添付の警告書の通りの警告を発しております。

以上の重大な違法行為が継続される場合には、貴県並びに北九州市に対しその違法性を
追求する訴訟を提起することとなりますので予めお知らせします。


8114305 福岡県遠賀郡遠賀町松の本5-2-9
斎藤利幸法律事務所
弁護士 斎 藤 利 幸
                                 草 々


警告書は、7月9日に北橋市長に郵送したものほぼ同じものを、文面を変更して提出しております。内容は、北橋市長への警告書で内容をご確認ください http://bit.ly/LcRSXO



災害廃棄物の広域化問題は
戦後最大の疑獄事件に発展する可能性がある


宮城県と鹿島JVの問題http://bit.ly/M7p4vYに初めて気がついた時、我々 北九州市・市民検討委員会・広域化調査チームも、内心にわかには信じられなかった。
しかし、現地調査や情報開示請求を経て、「鹿島JVががれきを北九州市に送った」事実が判明し、宮城県が鹿島JVと北九州市に二重契約をしようとしているのではないかという疑念は強い確信へと変わっていった。
鹿島JVは宮城県よりトンあたり3万円で震災がれき処理業務を請け負っている。
ところが北九州に搬出した費用は17万円超である。
3万円で請け負った業者が、17万円で下請けに出すということはあり得ない。
宮城県は、鹿島JVに対する支払(税金)はそのままにしておいて、北九州への支払(税金)をさらに出す予定に違いない。
現在、宮城県と鹿島JVとで結んだ契約の変更はなされていない。

これは環境省ぐるみでないと出来ないことなのではないのか。
環境省が容認しているからこそ出来ることなのではないのか。
宮城県も北九州市環境局も「鹿島JVが請け負ったがれきの中に、最初から県外処理を予定していたがれきがあった」と主張している。
しかし、我々が入手した宮城県と鹿島JVとの契約書や設計書などを見れば、「県外処理」とは、鹿島が県外にある自分の下請け会社に出すがれきのことである。
環境省の進める「自治体への広域処理」と、「請け負った民間会社(鹿島)がさらに県外の民間下請け会社に出す県外処理」を意図的に混同させている。
常識的に考えても、宮城県(官)→鹿島JV(民)→北九州市(官)の流れはおかしいのである。
北九州市の説明では宮城県(官)→鹿島JV(民)→宮城県(官)→北九州市(官)と、とんでもないことになっている。http://www.city.kitakyushu.lg.jp/files/000116494.pdf
百歩譲って、もし、鹿島JVが、請け負ったがれきの中から広域処理を最初から予定していたとしても(そういう契約になっていたらの話であるが事実はそうなっていない)、どんなに近くても宮城県から請け負った3万円以内で抑えることはできない。
その差額負担(北九州への場合はトンあたり14万の差額)全て鹿島JV持ちとなり、鹿島JVは莫大な損失を被ることになるからである。

宮城県は鹿島JVに石巻のがれきの「全量」を委託しており、北九州市へ持ってくるがれきはもうどこにもない。
しかも、宮城県が鹿島JVと契約したがれきの量自体が、がれき量の見直しで契約時より減っているのである。
いったいがれきはどこにあるというのだろうか。



2012年7月9日月曜日

7月9日 北九州市 北橋市長に
警告書を提出いたしました。

① 石巻のがれきは、民間企業に委託し県内処理が始まっている。
② 宮城県の債務不履行への荷担
③ がれきの二重カウントによる国庫金詐取
④ 宮城県の損害賠償責任
⑤ 北九州市の搬出分に対する損害賠償金額
⑧ 国に対する詐取 

以上の内容を警告を受けてまでも広域処理を進めるならば、民事・刑事責任追及を行うと明記いたしました。


803-8501 北九州市小倉北区城内11

北九州市北市長 北橋健治殿               平成2479

             北九州市 市民検討会 広域化調査チーム

                     

        斎藤利幸法律事務所        

上記代理人弁護士 斎 藤 利 幸



警  告  書

冠省 貴殿は6月20日、震災がれきの受け入れを発表した。

  翌日の6月21日には、ひなん者お話の会は、「北九州市が石巻市から受け入れる予定の震災がれきの有無の確認と受入れ中止を求める声明文」を貴殿にお届けしたが、今日まで返事をいただけていない。

受入・焼却をするに当たって重大な法律違反が生じ、かつ、通知人らに精神的苦痛を生じさせている貴殿の責任は重大であり、以下警告する。

 石巻のがれきは、民間企業に委託し県内処理が始まっている。

 宮城県では、被災市町から受託した分を4つのブロックに区分けし、震災がれきの処理を行っている。石巻市のがれきは、石巻ブロック(石巻市、女川町、東松島市)で処理することにし、宮城県が受託した分は、鹿島JVによって落札され、中間処理と最終処分を目的に、昨年9月16日に1923億6000万円で業務委託契約している。鹿島JVに処理を依頼しているがれきの総量は、685.4万トンでその内訳は、石巻市(581万トン)東松山市(83、5万トン)女川町(20、9万トン)である。

 なお、その後震災がれきの見直しにより、石巻ブロックのがれきは、312万トンに半減している。

② 宮城県の債務不履行への荷担

 宮城県には、このがれきを北九州市に処分を委ねる権限はない。

 したがって、宮城県と鹿島JVとの契約上は、石巻市のがれきの処理権限は鹿島JVに移っていて、宮城県には存在しない。

それにもかかわらず、北九州市が宮城県と再契約等の合意により、同震災がれきの受入を強行することは、宮城県の鹿島JVに対する震災がれき引渡債務を侵害する違法行為となる。

③ がれきの二重カウントによる国庫金詐取

 また震災がれきの処理費は、国の交付金で支払われることとなっており、鹿島JVへの支払は最終的に国庫金から支払われることになる。

 この場合、鹿島JVの管理下にある震災がれきを、そのまま鹿島JVの処理に委ねれば何ら新たな支払いは発生しない。しかし北九州に移動させるだけで、北九州市等に新たな支払を発生させることになる。

  この様な新たな支払は本来不要な支払を、震災がれきの移動により、国に新たな支払原因と勘違いさせて国庫金を詐取する詐欺という、極めて違法性の強い行為である。

しかも予定していたがれきが半減し、宮城県は鹿島JVとの間で、契約金の減額交渉に臨まなくてはならず、一度鹿島JVに委託したがれきを、他の自治体に回すという余裕も、合理的根拠もない。

④ 宮城県の損害賠償責任 

  宮城県が、鹿島JVに全量処理委託したにもかかわらず、北九州市へのがれきの搬出は、鹿島JVに対して債務不履行となり、損害賠償責任を発生させるものとなる。鹿島JVに対する宮城県の損害賠償責任の額は定かではないが、1923億円の4割程度の利益率としても、約770億円前後という巨額になる。またトン当たり15万円以上といわれるコストを考えたとき、その損失に対する損害賠償責任も発生する。



⑤ 北九州市の搬出分に対する損害賠償金額

北九州市に対して搬出しようとしているのは7万9000トンとされている。よってこの分の損害賠償金額は、以上によると約8億8750万円以上となる。

⑥ 最終的には知事が負担すべき

 村井知事が、行政権限によって鹿島JVに対して指示し北九州市にがれきを搬出したとなると、村井知事が本来不要な支出(損害賠償責任)を宮城県にしょうじさせたことになり、日本国内最強の仙台市民オンブズマンの責任追及を受け、全額賠償させられることは必至である。

⑦ 貴殿の責任

 貴殿には、宮城県とがれき搬出のための合意をするにあたり、宮城県に民法上の法令違反はもちろん、自治法上等の法令順守が行われているかを、確認し契約合意をする責任がある。

ここで改めて

ⅰ) 宮城県は、すでに石巻ブロックのがれきについて、鹿島JVに全量処理委託していたこと。

ⅱ)したがって宮城県には、北九州に持ってくる石巻市のがれきは、全量鹿島JVに委ねられていること。

ⅲ)しかも、石巻ブロックのがれきは、半減していること。

ⅳ)こうした中で宮城県が、鹿島JVとの契約に違反し、処理費がかさむ北九州に運ぶという合理的な根拠はない。

以上について本書面により通知する。この契約違反、および法令違反(地方自治法第2条13項)の事実を明確に知ったのであるから、このまま宮城県とのがれき搬出を推し進めるのであれば、故意による宮城県(知事)との、鹿島JVに対する債務不履行責任を強制した(少なくとも宮城県知事と共謀の上である)こと、自治法上の法令違反を行ったことになる。

⑧ 国に対する詐取

  以上に加え、貴殿と村井知事は、本来鹿島JVに処理委託しているにもかかわらず、広域処理と称して不要ながれき搬出・焼却処分をしようとしているが、これは、全く必要のないことを行って国の支払を得ようとするものであり、詐取行為である。もし、このまま広域処理と称して事を進めるのであれば、我々は前述した民事責任追及の他、この刑事責任追及も行う事を、あらかじめ警告する。

以  上

2012年7月2日月曜日

緑の情報特版 NO3

北九州市のがれき処理、
宮城県の二重カウントの巨大疑惑

        北九州市市民検討委員会 広域化調査チーム

北九州市に持ってくる予定のがれきは、宮城県石巻市にはなく、昨年宮城県が発注依頼していた鹿島JV(注1:鹿島JV、鹿島建設他9社)が処理予定していたがれきを2重にカウントしたものだった。
北九州市の市民検討委員会の広域化調査グループの調査結果を「緑の情報特版NO1」で6月21日に報告した。

その後「緑の情報特版NO2」では、豊島耕一市民検討委員会委員長へのインタビュー記事を提供し、今回の「緑の情報特版 NO3」ではその後の調査で分かった仰天情報とがれきの広域処理が、被災地との絆をうたい文句にしていた一方で、「利権」の腐臭を漂わせる実態も報告する。



1)  北九州市への試験焼却の費用は、鹿島JVが払っていた。

北九州の試験焼却の費用1400万円は、鹿島JVがトラック業者に支払っていた。私たちが、6月21日がれきは、「鹿島JVに委託した他にはない」と指摘した事実を試験焼却では、実質認めた形だ。

宮城県に調査出張した広域化調査グループの斉藤利幸弁護士の宮城県県議会の調査では、北九州市に試験焼却のために送られてきた80トンのがれきは、鹿島JVから送られてきたということであった。

宮城県が、石巻ブロックのがれきの処理を委託している鹿島JVが、なぜ国が進める広域処理の事業を手がけるのか?通常ならば考えられない事態である。

鹿島JVは、宮城県が昨年7月29日に公告実施したプロポーザル審査に応募し、がれき685,4万トンと津波堆積物200万m3を1923億6000万円で受注している。

その告示(注2)には、業務目的としてはっきりと「石巻地区(石巻市、東松島市及び女川町の区域)における災害廃棄物について、選別、破砕、焼却等の中間処理を経て、再資源化及び最終処分を行う」が記載されている。

鹿島JVが、特定民間共同事業体として中間処理と最終処分を目的に請け負った仕事を、関連する事業体に下請けに出すことはあっても、北九州市という別の自治体に「下請け」に出すことなどあり得ない。鹿島JVは、宮城県から1トン当たり約3万円(注3)で請け負っているが、この試験焼却では、1トン当たり17、5万円もかけている。

3万円で請け負った仕事を約6倍ものコストで、「下請け」に出す。民間企業ならばあり得ない。北九州への運輸輸送費のコストを考えると、こんなおバカな事業を進める事業者はいない。

また自治体から請け負った仕事を、別の自治体に「下請け」に出すというのは、自治法の法規から言って問題となる。自治法では最小の経費で最大の効果を出すことが謳われている(地方自治法第2条13項)が、今回の場合、北九州市の焼却施設を使用するのだから、宮城県が北九州市に頼めばよい。それが何故鹿島JVを介さなければならないのか?民間企業を介せば、営利コストがかかるため、その分高くなるのは自明であり、「最小の経費で最大の効果」を出すことはできなくなる。

したがって経験的にも法的にも、宮城県→鹿島JV→北九州市はあり得ないはずである。

そこで改めて宮城県生活環境部震災対策課にこの件を問い合わせた所、石巻ブロックの担当の藤原成明班長は、これに対して、宮城県が鹿島JVに指示を出し、鹿島JVが請け負っていたがれきの可燃物から北九州市に試験焼却用として80トンが送られたこと。その代金を鹿島JVが支払ったことを認めた。(指示を出した日を調べてもらっている。)

私達が指摘したように宮城県が管轄する石巻市のがれきは、鹿島JVがすでに請け負っている以外にはなく、苦肉の策として鹿島JVが引き抜いて送ったというのが事実のようだ。

しかし試験焼却分の代金を鹿島JVが支払ったというのは、鹿島JVが、請け負った今回の業務を北九州に下請けに出したということである。もちろん今回の宮城県と鹿島JVとの契約書や設計図書(仕様書、特記仕様書など)を見ても、北九州等他の自治体への広域処理については、一言も書かれていない。

藤原班長の言うように鹿島JVが、トラック業者に代金を支払ったことが本当ならば、宮城県は、一度鹿島JVが処理しようとしていたがれきを取り上げ、鹿島JVに処理先の変更を指示したということになる。鹿島JVが今回宮城県から請け負ったがれきは、2次仮設置き場に建設した仮設焼却炉5基で焼却するなどの処理計画を立てていた。

しかも今回はがれきの推定量の下方修正によって、鹿島JVが請け負ったがれき自体が半減している。そうした中で、他の自治体の焼却炉を使って処理するなどまったく筋が通らない。これらのお金はすべて国の補助金でまかなわれるのだからなお更もんだいである。

宮城県は、すでに処理の見込みがついていたがれきについてまでなぜ北九州市に運ぶのか?また宮城県のわけの分からない対応になぜ鹿島JVは、お付き合いするのか?鹿島JVとの契約の杜撰さが改めて浮き彫りになった。



2)  経過その1:「持ってくるがれきは無い」への北九州市の対応

 6月21日の記者会見の後、「ひなん者お話の会」による「北九州市が石巻から受け入れる予定の震災がれきの有無の確認と受け入れ中止を求める声明文」が、市長と環境部に記者会見に参加したひなん者の会や市民検討委員会の豊島耕一代表らによって提出された。

 宮城県のがれきは大幅に減っていて北九州に持ってくるがれきはないこと、またそもそも石巻市のがれきで宮城県に受託されたがれきは、昨年すでに鹿島JVに全量委託され、北九州市に持ってくる分は、鹿島JVに委託されたものを2重カウントされていた疑いが強い。環境部では、2人の担当課長にこの点を説明した。

 しかし担当課長らは、北九州市北橋健治市長が先日(6月11日)宮城県をお訪れ、宮城県知事や石巻市長から直接がれきの焼却処理を依頼されたことを持ち出した。「北九州市としては、宮城県の依頼内容を信用する」と私たちが指摘した事実には注目せず、最後には約束させたものの調査することすらなかなか引き受けなかった。

 2重カウントされていたがれきを北九州に持ってくることになれば、宮城県は鹿島JVとの契約を裏切ることになり、また鹿島JVが落札した約2000億円もの金額の他余分に金を使うことになり、その分いずれも国の交付金で補てんされることになれば、税の2重払いになる。

 通常ならば、北九州市が引き受けなくとも、現地で処理できる。そのような情報が在れば何を於いても調査する。それが行政執行の担当者の役割だと思うが、現地でがれきは処理できるのに、それでもなおかつ北九州が、がれきの受入れになぜこだわるのか?疑問が膨らんだ。



3) 経過その2:「持ってくるがれきは無い」への宮城県の対応

「2重カウントではないのか?」との質問に対して、宮城県の担当部署の答弁は、次の二つだった。

   鹿島JVに委託した以外にがれきがある。

   鹿島JVに委託した分から途中処理したものを改めて北九州他の自治体に持って行く。

  「鹿島JVに委託した以外にがれきがある」のか

まずこの①は、実態のない話である。

今回のがれきは、石巻ブロック3市町村で発生しているが、その総量は、826、4万トンと見積もられた。がれきに限らず、市町村で発生した廃棄物の処理は、市町村で処理することが求められる(注4)。そこで各市町村で処理できる量を計画したうえで、処理できない分を宮城県に任せる形を取った。3市で685、4万トンである。この処理費は、国の交付金でほぼ賄われる。

そして昨年の9月16日にその全量を宮城県は、鹿島JVにプロポーザル審査で処理委託契約を結んでいる(注5)。したがって宮城県が直接広域化で地方自治体に委託するがれきはないのである。

質問した私たちが、こうした事情を知っていると分からなかったのか宮城県の担当者が、最初に答えたのが、「鹿島JVに委託した以外にもがれきはある。」だった。

そこで「鹿島JVに委託した以外に地方自治体への広域化分として選り分けているがれきは、どこに置いているのか?」と質問すると「解体していない建物で、今後解体の予定のがれきが、宮城県で1万戸以上あり、石巻ブロックには8000戸ある」ということだった。しかしその総量は何トンぐらいかと尋ねたが、「推計していない」と答え実態が確認できないことが分かった。



  「鹿島JVに委託した分から運ぶ」!?

持ってくるがれきは何処にあるのか?その問いかけを通して宮城県が次に説明し始めたのが、この②の「鹿島JVに委託した分から途中処理したものを改めて北九州他の自治体に持って行く。」という返答である。今回の市民検討委員会の調査チームによる発表を受け、この情報をインターネットで知って、宮城県になされた問い合わせに対しても、宮城県は大体このように答えているようだ。

 しかし通常の公共事業などの委託・受注関係について少しでも知っているものならば、この話のおかしさは直ぐわかる。一度発注した事業の処理先を自治体(宮城県)が、面倒を見るなどということはない。また設計図書を変更せず、後から指示するということもない。

 鹿島JVに限らず、公共事業の依頼を受けた事業体は、焼却や破砕などの中間処理、そして埋め立て処分する先の目処を計画に盛り込み、事業の公告に手を挙げている。計画上の目途がなく、公共事業に手を挙げる事業体などない。通常はそれだけでなく、事業遂行の上で、予想外のことが起こるリスクを考えて契約金額を設定する。

鹿島JVが今回のがれきの処理委託を受けているのに、環境省や県が処理先を探し、しかもその焼却処理先が、地方自治体の焼却施設だと言った話は有り得ない。

宮城県が市町村から受託したがれきは全量をすでに鹿島JVに委託していた。北九州に持って行くがれきは、無いという私たちの指摘を受けて、それへの言い訳に無理やり作ったストーリーが、最初は、①の鹿島JVが契約した以外にもがれきは、在ったという話(嘘)であり、②の今回北九州に持って行くがれきは、鹿島JVに発注していたものから送る予定だという話である。

 なお宮城県が鹿島JVと契約を交わしたのは、先に示したように昨年の9月16日である。環境省の広域化の計画は、予算上の裏づけを得たのは、国の第3次の復興予算が決まった昨年の11月以降である。 

したがって宮城県が鹿島JVに委託した契約に北九州他自治体の焼却炉を使用するということがあらかじめ盛り込まれるということは経過的にもありえない。契約書の概要説明に、混合物から選別した可燃物を、一部は、県外処理と記載していたのは、鹿島JVが県外の下請け事業体への運搬を記載したに過ぎない。実際先の宮城県の藤原平明氏もその点は認め、に試験焼却に当たって、鹿島JVに最近指示を出したことを認めている。



4)  広域化調査で分かったことー問われている2重契約

北九州市へのがれきの持込を通して私たちが調査して分かったことは、少なくとも石巻ブロックについては、がれきの処理は、がれきを請け負った鹿島JVでできるはずで、環境省がいう全国広域化は必要ないということである。

それは次に示す事実によって言うことができる。

      宮城県は、石巻ブロックのがれき全量を鹿島JVに委託していた。

石巻ブロック3市(石巻市、東松島市、女川町)から受託したがれきについては、全量鹿島JVに委託し、鹿島JVに任せれば終わることになっていた。
3市が宮城県に受託したがれき量が、685万トンであり、それと同量が中間処理と最終処分名目で委託されていた。(注6)

したがって宮城県は、広域処理に回すがれきは、少なくとも石巻ブロックについては無かった。



      がれきの総量の見直しで石巻ブロックは、半減していた。

宮城県は、がれきの発生量の見直しを行い、県全体で当初の数量(1470万トン)の約1/4にあたる約430万トンの下方修正を行い、石巻ブロックについても鹿島JVが引き受けた685万トンから312万トンに半分以下になっていた。宮城県は、鹿島JVとの間でがれきの処理量の下方修正に伴う契約金の減額修正を行う必要はある。

見直しの発表からすでに一ヶ月経過しているのに、この点の修正処理もまだ行われていなかった。

その際鹿島JV側からすれば、受注するがれき量を少しでも減らさないようにするためには、がれきの広域化処理による他府県の市町村で焼却処理は、利害相反する行動である。



      宮城県は、鹿島JVとの契約後も広域化を進めてきた。

宮城県は、鹿島JVに約2000億円かけて、石巻ブロックのがれきの処理の委託契約を昨年9月16日に結ぶ一方で、東京都に女川のがれきの処理を委託し、今年4月1日に東京23区清掃一部事務組合と契約を結び、23区で焼却が始まり、三多摩でも6月から始まっている。(注7)

さらに北九州にもがれきの処理を委託しようとしていた。



つまり①~③の事実から分かることは、宮城県は石巻ブロックから発生するがれきの処理については、中間処理、最終処分について鹿島JVに委託することによって目処をつけながら、女川のがれきについて東京都と契約を結び、北九州にもがれきを送ろうとしてきたということである。

東京都の場合、女川から10万トンを運び、そのうち5万トンを23区清掃一部事務組合の23区内の各工場で焼却し、5万トンを三多摩地区の清掃工場で焼却する予定だった。発生する焼却灰は23区は、臨海埋め立て処分場に埋め立て、三多摩地区は、日の出のエコセメント工場に運び、エコセメントに再生するという計画だった。

また北九州市の場合、石巻市のがれき3万9千500トンを北九州市の3清掃工場で焼却し、焼却灰は、北九州市の響灘西地区廃棄物処分場に埋め立てる計画とされていた。

東京にしても、北九州にしても広域化の目的は、自治体が持つ焼却施設を利用した焼却処理(=中間処理)と焼却灰の埋めてて処分である。



問題をもう一度整理する。

宮城県が処理処分を委託されたがれき量は、685万トンである。

その全量が、鹿島JVとの契約で、鹿島JVにゆだねられ、中間処理と最終処分を平成26年3月31日までに行うとされていた。

つまり宮城県が石巻ブロックの3市から受託したがれきの処理は、鹿島JVに委託することによって、処理が完了する見込みとなっていた。

したがって宮城県が、すでに処理処分の見込みがついていたがれきについて、同じ処理処分を東京都と北九州に依頼したというのは、まったく必要性が存在しないおかしい対応である。

宮城県が今回の問題について、釈明しなければならないのは、がれきは鹿島JVに委託した以外に在ったなどという嘘の情報の報告でも無く、また鹿島JVに委託した中から北九州市に回したという事実報告ではない。
鹿島JVが焼却などの中間処理と最終処分を約束したがれきを、なぜ遠方の自治体に回そうとしていたのかということである。

鹿島JVには、その処理分として2000億円弱もの金を渡すことになっている。2000億円も払って、処理処分されるがれきを広域処理によって、他の自治体に送ればその分余計に金がかかる。東京都に送る分は、トン当たり6万円として(注8)10万トンで60億円になる。北九州には、トン当たり15万円(注9)としてやはり60億円となる。

問題なのは、これらはほとんど国の交付金で当てられる点である。鹿島JVに2000億円支払い、広域化で今見積もっただけで120億円余分に支払おうとしていた。この120億円は、宮城県が鹿島JVに処理委託を済ませていたことを考えると、まったく必要ない費用である。宮城県が、環境省の広域化にかこつけてこのように国のがれきの処理費を2重に使うことは、詐欺罪に当たり、まったく許されない。

即ち、鹿島JVによって最終処分まで行われる予定のがれきを、東京や北九州にもう一度移動させることによって、国に、あたかも再度処理費用が必要になるかの如く錯覚させる欺罔行為なのである。

今回北九州問題をきっかけに、市民検討委員会が事実を突き止めたため、北九州については、未遂に終わることになるが、すでに東京都とは契約を済ませ、違法な二重契約を実行している。

また石巻ブロックだけでなく、この点の真偽について宮城県全体についても調査する必要があろう。

5) 見えてきた巨大な疑惑

一度民間ベースに乗せて、中間処理と最終処分の委託を完了していた石巻ブロック(石巻市、女川町、東松島市)のがれき処理。そこで約束されていたがれきを、東京や北九州に移動させることによって2重にカウントし、国に「広域処理」として東京都や北九州市に支払をさせる。そうした常識はずれの事業が、私たち調査チームが明らかにするまで、事実を隠して公共事業として行われようとしていた。

 ではどのような問題があるのか?

箇条書きすると

      契約違反問題

鹿島JVからすれば、契約で約束されたがれきの「中間処理(焼却等)」「最終処分(埋めて処分等)」が予定通りにできなくなる。広域化に持ってゆかれる分が減量される。通常ならばその分当然契約金額を減らされることになるため、契約違反として宮城県を訴える事案となる。

ところが鹿島JVは、宮城県による今回のような理不尽な対応に黙って従い、北九州市の試験焼却に当たってがれきを提供し、その輸送費まで支払っている。

鹿島JVが黙って指示に従ったことからすれば、この分の契約金の支払いはそのまま行われる前提のはずである。そうでなければ、この点に関する変更契約の類のものが存在するはずであるが、そのような説明はどこからもなされていない。
(再三の問い合わせに宮城県の先の藤原班長は、現状で見直し案を検討中だと話をしていた。6月29日)



      宮城県による二重契約問題

宮城県が3市から受託したがれき全量を鹿島JVに処理契約を結びながら、東京都の23区清掃一部事務組合他と中間処理と最終処分を委託する契約結び、北九州市とも契約を結ぼうとしていた。

 宮城県は、鹿島JVと契約違反を承知で他の自治体と処理契約を結ぶことになり、地方自治法の第2条15項、「自治体は法令に反してその事務を行ってはならない」の違反。

      国への損害

 宮城県による通常の入札に変わるプロポーザル審査による請負事業者の決定。その契約に従えば1923億6千万円は、鹿島JVに支払われそれ以外に東京都や北九州市への費用も支払われていた。

今回の調査チームが摘発していなければ、同じがれきを二重にカウントして国から支払われ、損害を与えることになっていた。

そもそも広域化によって東京都に持ってゆけば、地元での今回の契約金額の約3倍、北九州では約5倍の経費が余計にかかる。すでに契約を済ませているのに、横槍を入れて広域化する必要があったのか?しかもそれを正規で進めれば、鹿島JVから違約金も徴収されることになる。



      がれき量の見直しで、がれきは半減している。

しかもがれきの総量の見直しで、宮城県が受託した石巻ブロックのがれきは、685万トンから312万トンになり、鹿島JVが処理する量すら半減している。

当初のがれき量の予測を住宅地図に頼り、津波による海洋流失を計算していなかったという初歩的な予測ミスで、宮城県全体でも1/4減となっている。

鹿島JVは、すでに685万トンのがれきを処理するという計画の下に、設備等も建設している。したがって修正交渉でも、がれき減少量全体に比例して、契約金額を減少させることは一般的に難しい。その分は、予測を間違った環境省や検証することなく民間に委託した宮城県の責任といえる。その金額は宮城県全体で数百億円になる。

誰が責任を取るのか?

もし私たち調査チームが調査し明るみに出していなければ、蓋をしていたのであろうか?それは立派な犯罪である。

もし、北九州市が本「緑の情報特版」により、宮城県の犯罪行為を知りながら、あえて宮城県との2重契約に踏み切ることになれば、宮城県との共同正犯行為となる。

廃棄物は、通常の商品と異なり、それ自体に価値はない。「逆有償」といって処理処分にお金がかかる。今回のがれきももちろんその廃棄物であるが、今回の震災がれきは、環境省が1兆円の巨額の予算をつけた。実はその時点で地元でのがれき処理は、少なくとも石巻ブロックについては終わっていた。

一度予算化したものは使い切らなければならない。環境省の広域化は、そのような無理筋が垣間見ることができたが、今回調査して改めて「広域化」処理計画のひどさを確認した。

すでに民間ベースで処理処分が決まっていたところに、分け入り、二重カウントして国の有り余る予算に群がる。このようなことが許されてよいわけはない。





注1:鹿島JV(特定建設工事共同事業体)。鹿島建設、清水建設、西松建設、佐藤工業、飛島建設、竹中土木、若築建設、橋本店、遠藤興業いずれも株式会社で構成。

注2:宮城県による「業務番号 平成23年度環災第3-261号」の技術提案書の提出を招請する告示。鹿島JVの他に大成JVが参加。


注3:がれき685万トン&津波堆積物200万m3.津波堆積物を比重1.5として300万トン。合計総量985万トン。契約金1923億円をこの985万トンで割って、約3万円/トン。

注4:廃棄物処理法第6条の二

注5:http://www.pref.miyagi.jp/shinsaihaitai/proposal/ishinomaki.pdf#search='災害廃棄物処理施設建設工事'

注6:http://www.pref.miyagi.jp/press/pdf/120521-7.pdf#search='災害廃棄物処理対象の見直しについて'

注7:宮城県は、11月24日に東京都と東京都環境整備公社との間で「災害廃棄物処理基本協定」を結び、女川町のがれきの処理の受入れを検討した。

注8:女川のトン当たりの処理費は、曖昧にされているため、宮古市からの引き受け時の計算6~7万円で計算。

注9:試験焼却の時にはトラック輸送で、トン当たり17、5万円かかった。それを参考にした。安い船で運ぶという話もあるが、安いかどうかは未確認。さらに船の場合チップにしたものは、規制を受けるという話もある。(未確認)チップは乾燥すれば、発火の恐れがあるためと思われる。