2012年7月10日火曜日

昨日の北橋市長に続き、7月10日 宮城県にも
「北九州市へのがれきの搬出は
国庫金詐取の問題を生じる重大な犯罪行為
である」という警告書を出しました
添付書面

冠省 私は北九州市 市民検討会 広域化調査チームより委任を受けました弁護士です。

ところで、貴県と北九州市において行われようとしている石巻市において発生した震災が
れきの搬出・受入・焼却処分は法令に違反し、また鹿島JVとの業務委託契約に抵触す
る二重契約であり、国庫金詐取の問題を生じる重大な犯罪行為であることはご存じの通
りです。
この点について北九州市の市長であります北橋健二市長に対しては、添付の警告書の通りの警告を発しております。

以上の重大な違法行為が継続される場合には、貴県並びに北九州市に対しその違法性を
追求する訴訟を提起することとなりますので予めお知らせします。


8114305 福岡県遠賀郡遠賀町松の本5-2-9
斎藤利幸法律事務所
弁護士 斎 藤 利 幸
                                 草 々


警告書は、7月9日に北橋市長に郵送したものほぼ同じものを、文面を変更して提出しております。内容は、北橋市長への警告書で内容をご確認ください http://bit.ly/LcRSXO